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子どもの連れ去りと取戻し


<阿部コメント>
妻が子どもを連れて突然別居をするケースは多いものです。

これに対して夫は、「妻の子どもの連れ去りは違法ではなく、連れ去られた子どもを取り戻すとなぜ違法になるのだ。」と言います。

裁判所はこのように考えます。
「相手方(妻)は、未成年者の出生から抗告人(夫)との別居までの間、未成年者の監護を主として担っていたものであるから、そのような相手方が抗告人と別居するに際して、今後も監護を継続する意思で、未成年者とともに家を出るのは、むしろ当然のことであって、それ自体、何ら避難されるべきことではない。相手方の上記行為は、相手方の監護の下にある未成年者を実力で連れ去った抗告人の行為とは全く異質のものというべきである。」

また、本件の夫は、裁判所が妻に対して仮に引き渡せと命じたにもよらず、引き渡さず、履行勧告も無視し、強制執行の際には「準備するのでしばらく待っていてほしい」と油断させて執行官が待機している隙に子どもを抱いて逃走した。

このことで裁判所の心証が悪化し、高等裁判所は以下のように判断している。
「なお、審判前の保全処分審判に基づく数次の強制執行における抗告人の態度は極めて遺憾であり、今後の法的手続きにおいて、抗告人の人的評価、親権者適格等にかかわる重要な事情として考慮されるべきことは、同事件における当審判決定においても言及したところである。」


<子の監護者の指定申立及び子の引渡し申立各認容審判に対する即時抗告事件>
大阪高H17.6.22(決)
家裁月報58巻4号

子の監護者の指定申立及び子の引渡し申立事件の即時抗告審において、子(4歳)の監護者を相手方(母)と指定し、相手方に無断で子を連れ去った抗告人(父)に対し、子を相手方に引き渡すよう命じた原審判の判断は適正なものであるとして、即時抗告を棄却した事例

(参照条文)民法766条、家事審判法9条1項乙類4号

日時:2009年9月 1日 10:04
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