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中国の子の撫養に関する判決を日本の審判で代行


1【中華人民共和国婚姻法36条3項に定める子の撫養に関する人民法院の判決につき,日本の家庭裁判所の審判により代行することの可否】
 中華人民共和国婚姻法36条3項に定める子の撫養に関する人民法院の判決については,日本の家庭裁判所が家事審判法9条1甲乙類4号の審判により代行することができる。

2【中華人民共和国婚姻法36条3項に基づく撫養者の変更の可否】
 離婚の際にいったん撫養者が定められた場合であっても,その後父母間に子の撫養について争いが生じ,協議が成立しないときは,中華人民共和国婚姻法36条3項を適用して撫養者を変更する旨の裁判をすることができる。

親権者変更申立事件
前橋家 平21.5.13(審)

家裁月報62-1-95

日時:2010年5月12日 11:01
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