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金銭管理能力に不安でも監護者変更


親権者変更申立事件
横浜家 平21.1.6(審)

【親権者変更の申立てにつき,申立人の金銭管理能力に不安があるとして,監護者の変更のみを認めた事例】
申立人(母)からの親権者変更の申立てについて,申立人の母親としての監護能力に問題はなく,未成年者らが申立人による監護を望んでいるなどの事情に照らす と,申立人に未成年者らの監護を任せることが子の福祉に適うものであるが,申立人が生活費の不足を補うと称して安易に消費者金融からの多額の借入れやクレジットカード等を利用した高額商品の換金行為を繰り返すなどしており,申立人の金銭管理能力には大きな不安があることにかんがみれば,親権者を相手方 (父)としたまま,監護者のみを申立人に変更するのが相当である。

家裁月報62-1-95

日時:2010年6月23日 11:20
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