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子の祖母が監護者に指定された判例


父母が子の福祉に著しく反する結果をもたらしている場合、親族に限ってですが、子の祖母からの監護者指定の申立てを認めた判例を2つ紹介します。

(1)金沢家裁七尾支部平成17年3月11日審判(家月57巻9号47頁)

子の父母は、親権者として責任ある養育態度や監護に関する意欲がない一方、祖母は子と同居して子を適切に監護しており、子も祖母に対して自然な愛情を感じていることで、祖母が子の監護者として指定された。

相手方である父は子の姉である次女を虐待を加えて死亡させ、服役した。

相手方父の出所後、本件子は申立人である子の祖母のもとに、相手方である子の母により預けられた。その後、子の祖母は本件申立に及んだ。

家庭裁判所の調査官の調査によると、子は、「パパに何も食べさせてもらえなかった。」と述べ、相手方らに対して好感情を有していないことが推測された。

一方、相手方らは、本件審問期日に出頭しないなど、本件審判手続に積極的に関与しなかった。

(2)福岡高裁平成14年9月13日決定(家月55巻2号163頁)

被抗告人である両親の間に長女(H2年生まれ)と次女(H3年生まれ)が誕生した。

両名の母親は、平成13年8月に夫婦喧嘩や自分や子らへの暴力が原因で一旦、子ども達を連れて実家に戻り、抗告人(子らの母方の祖母)と同居した。

しかし、その後平成14年4月に両親はよりを戻し同居を開始し、子ら連れて行こうとしたことから、子らは児童相談所に一時保護されることになった。

その後、同年5月に子らは同相談所から逃げ出し、祖母方に戻ったが同年6月に両親が子らを連れ出し一緒に生活を始めた。

ところが、長女は両親のもとから逃げ出して祖母と一緒にいたところを警察に保護され、児童相談所に一時保護された。一方、次女は両親のもとにとどまっている。

子らの祖母は、父は子らに対して暴力や性的虐待を加えているとして、子の監護者の指定を求める(祖母に指定を求める)審判を本案とする審判前の保全処分を申し立てたが、いずれも却下された。

却下された審判の即時抗告審において、2人の内、1人の子についての保全処分を却下した部分について、度重なる両親の暴力を伴った紛争、父親による暴力や性的虐待が加えられている可能性が極めて高いこと等が否定できないから、親権の行使が子の福祉を害すると認めるべき蓋然性があるとして、原審判を取り消し、監護者を仮に抗告人である祖母と定めて仮の引渡を命じた。


(3)参考になる資料や判例

●東京高裁昭和52年12月9日決定・判例時報第885号127頁
●「子の引き渡し請求の裁判管轄と執行方法」梶原太市 司法研修所論集創立50周年記念特集号U336頁
●「祖父母の監護権」棚村政行 家事関連裁判例と実務245題(判タ1100号85頁)
●「判例評釈」田中通裕 判タ1099号85頁
●「父母以外の者を子の監護者と指定することの可否」判タ1119号106頁
●「判例評釈」床谷文雄 判タ1120号80頁

日時:2014年6月 5日 11:02
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