親権や監護権の問題を抱えている場合に、子どもが海外に連れ去られたら、、、と心配される方は多いものです。
その場合には、パスポートの発給制限の手続きを行うことで、海外連れ去りを防止することができます。(パスポートが無ければ海外に行けませんよね。)
具体的手続きは、外務省又はパスポートセンターに出向き、戸籍謄本を添付して、不同意書を提出することになります。
以下、外務省HPの引用です。http://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
1. 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。
その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
不同意の意思表示は,都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上,親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上,書面で行う必要があります。
提出書類等の詳細は,不同意書を提出する都道府県旅券事務所又は在外公館までお問い合わせください。
2. 国によっては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。
実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、そのように国内法で子の連れ去りを犯罪としている国に所在する在外公館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知下さい。
http://www.mofa.go.jp/announce/info/pdfs/notice_for_parents_j.pdf