権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

離婚の判例:親権と監護権が分属している場合の権限


東京家平18.9.11(決)

親権と監護権が分属している場合における民法791条1項及び3項に基づく入籍届けの代理権の帰属


親権と監護権が分属している場合に、監護者は親権の主たる内容である監護及び教育等を中心とする身上監護権を分掌し、子の財産につき管理及び代理する権限ないし身分上の重大な法的効果を伴う身分行為について代理する権限は、親権者に留保され、監護者にはこれらの権限は帰属しないと解するのが相当であるから、民法791条1項及び3項に基づく入籍届けは、法定代理人である親権者が行わなければならない。

家裁月報59巻4号

元記事/2007.12.13 Thursday/阿部マリ

日時:2009年6月14日 12:12
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+