東京家平18.9.11(決)
親権と監護権が分属している場合における民法791条1項及び3項に基づく入籍届けの代理権の帰属
親権と監護権が分属している場合に、監護者は親権の主たる内容である監護及び教育等を中心とする身上監護権を分掌し、子の財産につき管理及び代理する権限ないし身分上の重大な法的効果を伴う身分行為について代理する権限は、親権者に留保され、監護者にはこれらの権限は帰属しないと解するのが相当であるから、民法791条1項及び3項に基づく入籍届けは、法定代理人である親権者が行わなければならない。
家裁月報59巻4号
元記事/2007.12.13 Thursday/阿部マリ