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矛盾を含みながらも子どもが親を完全拒絶


親権者変更の申立を却下した事例
さいたま家平成22.6.10(審)

親権者である相手方は、離婚後、仕事の都合で未成年者の監護を遠方に住む相手方の父母に委託しているが、電話や手紙でこまめにやりとりして意思疎通を図るなどしていること、未成年者は、新しい環境になじみ、生活上で心配な点はうかがわれないこと、現時点で未成年者の生活環境を大きく変更することは未成年者自身が欲しないものであると介されることなどの事情の下では、未成年者の福祉に反する事情は認められず、子の利益のため親権者を変更する必要があるとはいえない。


(申立ての要旨)
母と父は、平成21年 ●月●日、未成年者の親権者を父と定めて調停離婚した。もともと離婚など考えていなかった母は、万が一離婚するとしても、未成年者の親権者になることを希望したが、父が●●市の自宅で責任を持って未成年者を監護養育するとの意向であったので、未成年者が住みなれた自宅に住み、同じ学校に通うことができ、埼玉県内に住む母といつでも会うことができるのであれば、未成年者にとって、離婚による不利益を最小限度に止めることができると考え、父を親権者とすることに同意した。
ところが、父は、同年●月、未成年者を北海道に住む父の両親に預けた。母は、未成年者と電話で話すことも拒否され、面会することもできなくなった。
父は、自ら監護することを放棄したもので、父の両親には健康上の不安もある。慣れない北海道で、母親から意図的に遠ざけられている未成年者のことを思い、母は、自ら親権者となって未成年者を監護養育していくことを決意したが、父は親権を譲らないと主張している。
そこで、未成年者の親権者を父から母へ変更する旨の審判を求めた。

家裁月報62-12

この事案は、さまざまな問題を含んでいます。
さいたまにいるときには、子どもは母に「おかあさん大好き」などのメールを送っていましたが、北海道で行われた調査官の面接で子どもは「母と会えなくなるのは嬉しかった」「母はとっても嫌な人だし、最低な人だ。」などと完全に拒絶しています。
これを受けて裁判所は以下のように判断しています。
『未成年者は家庭裁判所調査官に対し、申立人の下で暮らすよりも、○×の父方祖父母の下で暮すことを自ら選択したと述べ、申立人に対する拒否的感情を露わにし、申立人を全面的に拒絶する発言をした。しかしながら、○×に行くまでの間には、未成年者は申立人との間で神話的なメールをやりとりしたり、申立人が夜間自宅に宿泊したときもあったことなど、未成年者が申立人を完全に拒絶していたとは到底思えない言動があったことなどが認められ、未成年者が、本当は母である申立人を求めている部分がある可能性は否定できない。
この未成年者の矛盾した感情を分析すると、未成年者は、平成21年×月に、未成年者なりに覚悟を決めて○×に息、父方祖父母という新たなよりどころを得て、○×での生活を安定したものにするべく、種々面で努力している最中であると解される。また、父母の諍いを間近で見聞きしていた未成年者は、申立人が未成年者とかかわりを持つことで、諍いが再燃することをおそれ、申立人を遠ざけようとする意識が働いているものと解される。いずれにしても、現時点で未成年者の生活環境を大きく変更することは、未成年者自身が欲しないもので あると解される。』

日時:2010年12月26日 12:42
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