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父が子の財産を借金の返済に充当


管理権喪失宣告申立事件
高松家 平20.1.24(審)

【親権者父に対して未成年者の財産の管理権の喪失を宣告した事例】

親権者父が未成年者所有の不動産を売却した代金につき、その一部を大学の学費に充ててほしいとの未成年者の希望にこたえることなく自己の債務の弁済等に充てたほか、未成年者所有の他の不動産をも未成年者に無断で売却しようとしたことからすると、その管理が適切でないことは明らかであり、これによって未成年者の財産を危うくしたものとして、その管理権の喪失を宣告するのが相当である。

家裁月報第62巻第8号

日時:2010年9月14日 10:05
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