家庭裁判所において、親権や監護権について争いがある場合に、調査官が調査を行い、その結果を調査報告書にまとめ裁判官に報告することがあります。
調査官の調査とは、両当事者との面談、子どもとの面談、家庭訪問、学校への訪問等があります。
以下、調査が子どもに対して行われる場合に、事前に出される手紙の例です。
家裁月報64巻10号
◆小学校2年生用
おとうさんとおかあさんは、○○さんが、だれとどこのおうちでいっしょにすむのがよいかをはなしあっています。
このことで、○○さんはどうしたいとおもっているかをおしえてください。
1 ○○さんがおもっていることをなんでもいってください。
2 いいたくないことはいわなくてもだいじょうぶです。
3 もし、おとうさん、おかあさんにないしょにしたいことがあるときは、いってください。
◆小学校3年生、4年生用
お父さんとお母さんが、これから○○さんが、だれとどこで生活したらよいかを家庭裁判所で話し合っています。
そこで、このことについて、○○さんに希望や意見があれば聞きたいと思います。
1 調査官は、お父さんのこともお母さんのことも知っています。
2 ○○さんが思っていることを何でも言ってください。また、言いたくないことは言わなくてもだいじょうぶです。
3 ○○さんが話してくれたことは、お父さんやお母さんに伝わります。もしかすると、○○さんの希望どおりにならないかもしれませんが、そのときは、調査官がお父さんとお母さんに、よく考えて決めてくださいと伝えます。
4 ○○さんが話したことのうち、お父さんやお母さんに知られたくないところがあれば、どうして知られたくないのか教えてください。
◆小学校5年生、6年生用
お父さんとお母さんが、これから○○さんが、どこでだれとどのように生活したらよいかを家庭裁判所で話し合っています。
そこで、このことについて、○○さんに希望や意見があれば聞きたいと思います。
1 調査官は、お父さんのこともお母さんのことも知っています。
2 何を話しても構いません。また、言いたくないことは、言わなくてもよいです。
3 ○○さんが話したことは、調査官が紙に書いて裁判官に報告します。お父さん、お母さんにも伝わりますが、どうしても知られたくないところがあれば、知られたくない理由を教えてください。
4 ○○さんの意見や希望は大切にしますが、それだけでこれからのことが決まるわけではありません。お父さんとお母さんがよく考えて決めます。
◆中学生、高校生用
お父さんとお母さんが、これからのことについて話し合いをしています。
お父さんとお母さんが離婚する場合は、責任を持って子どもを育てる親権者をどちらかに決める必要があります。
そこで、○○さんの意見や希望を聞きたいと思います。
1 裁判所は中立の立場です。
2 聞いた内容は、調査官が文章にまとめて裁判官に報告し、それをお父さん、お母さんが読むことになります。
お父さんやお母さんにどうしても知られたくないことがあれば、その事情を教えてください。
3 ○○さんの希望や意見は大切にしますが、それだけでこれからのことが決まるわけではありません。お父さんとお母さんがよく考えて決めます。
4 ここでは、何を話してもかまいません。また、言いたくないことは言わなくてもよいです。
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