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監護権を侵害した違法状態を継続している場合


<阿部補足>
本件は、夫婦で同意して、妻が子ども(2歳)を連れて家を出る形で別居をし、別居後も面会交流を行っていた事案です。

妻の母が子どもを連れてお菓子屋さんへ行ったときに、夫が現れて無理やり子どもを奪いとり、泣き叫ぶ子どもを抱きかかえたまま3時間近くも離さないため、妻は譲歩して夫が子どもを連れ帰ることを承諾したものの、翌日妻が迎えにいくと夫は引き渡しを拒否し面会交流にも応じない状況となり、妻は子どもの監護者指定と引き渡しを求めて家裁に申し立てをし、それが認められたものです。


<監護権を侵害した違法状態を継続している場合は現在の安定した状態を主張することは許されないとした即時抗告事件>

子の監護者の指定申立及び即時抗告事件(札幌高H17.6.3(決))
家裁月報58巻4号

子の監護者の指定申立及び子の引渡し申立事件の即時抗告審において、抗告人(父)は、子の安定した状態、抗告人の実母の協力による監護態勢、抗告人の資力等、子の福祉という観点から、監護者は抗告人が適当であると主張するが、

相手方(母)の監護権を侵害した違法状態を継続している抗告人が現在の安 定した状態を主張することは到底許されるものではなく、

子が2歳の女児であり、本来母親の監護が望ましい年齢であることに加え、相手方が育児をすることについて不適格な事情が認められない本件では、

子の監護者として相手方が相当であることは明白であるとして、子の監護者を相手方と指定し、抗告人に対して子の引渡しを命じた原審判に対する即時抗告を棄却した事例

(参照条文)民法766条、家事審判法9条1項乙類4号

日時:2009年9月 2日 11:16
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