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子の奪取 負の連鎖


<阿部コメント>
子どもが6歳のときに、母方祖母と幼稚園バスを待っていたところに、父と父方祖父母が自動車で待ち伏せして子どもを強引に抱えて車に乗せて奪取したものです。

家庭裁判所の子どもの引き渡し請求や監護者指定の事件が行われている中、調査官が子ども(7歳)に面談をしてこのときの様子を聞き出した描写がリアルです。

『事件本人は、当時を思い出すように興奮し、抱きかかえられたときに「ウオー」と叫んだと大声を出し、体を震わせて表現したことから、そのときの相手方らの行動が事件本人に相当の衝撃を与えたことがうかがわれる。』

父親が子どもを奪取した動機として、別居後母親が面会交流を拒否して会わせないという引き離し行為があったことがあげられます。

引き離しの恐怖心から父親は子どもを奪取し、子どもはその行為によって心に傷を負い、母親も引き離しの恐怖を経験した。

家族3人が互いに傷つけあう行為は、まさに負の連鎖です。

母親が面会を拒否せずに話し合いに応じていたら、父親が奪取をせずに調停での合意まで待てれば、子どもは傷つかなくて済んだのかもしれません。

<子の監護者の指定申立却下審判及び即時抗告事件>

東京高H17.6.28(決)

家裁月報58巻4号

別居中の父母からそれぞれ申し立てられた子の監護者指定申立事件の即時抗告審において、

子は7歳とまだ幼少の年齢であり、出生以来主に母である抗告人によって監護されてきたものであって、その監護養育状況に特に問題があったことをうかがわせる証拠はないところ、

調停委員等からの事前の警告に反して周到な計画の下に行われた相手方及びその両親による子の奪取は、極めて違法性の高い行為であるといわざるを得ず、

子の監護者を相手方に指定することは、そのような違法行為をあたかも追認することになるのであるから、

そのようなことが許される場合は、特にそれをしなければ子の福祉が害 されることが明らかといえるような特段の状況が認められる場合に限られるとした上、

本件においては、このような特段の事情を認めるに足りる証拠はないとして、相手方を監護者と定めた原審判を取り消し、抗告人を監護者と定めた事例

(参照条文)民法766条、家事審判法9条1項乙類4号

日時:2009年8月30日 11:27
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