離婚後、申立人と相手方との間で相手方と事件本人(子)らとの毎月1回の面接交渉を認める旨の調停が成立したが、
相手方は調停で定められた条項を遵守せず、勝手に事件本人と面接するなどしたことから、申立人が面接交渉の取りやめを求めた事案において、相手方は本件係属中にもかかわらず事件本人を待ち伏せたり、無断で会いに行くなどし、さらには申立人に無断で事件本人を連れ回したことにより逮捕されるなどの背信的行動を重ねたことから、今後、ルールを守って事件本人と面接交渉をしたり、事件本人の心情や生活状況に配慮した適切な面接交渉の実施を期待することは困難であり、こうした状況のもとで相手方の面接交渉を許容することは事件本人の福祉に適合しないとして、面接交渉を定めた調停条項を変更し、面接交渉を全面的に禁止した事例
子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件
横浜家裁相模原支 H18.3.9(審)
家裁月報58巻11号