【親権者である実父及び養母と同居している子と実母との面接交渉が否定された事例】
京都家 平18.3.31(審)子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件
未成年者の実母が、親権者である実父及び養母と生活している未成年者との面接交渉を求めた事案において、未成年者を取り巻く保護環境が乱れる恐れがあることなどを考慮すると、少なくとも現時点において申立人と未成年者とを面接させたり電話で会話させたりすることは相当ではないが、未成年者の現状に関する一定の情報を申立人に与え、将来の申立人と未成年者との面接を円滑にすることは未成年者の福祉という観点から意義があるとして、実父及び養母に対し、未成年者の写真及び通知票を相手方に送付することを命じた事例。
家裁月報58巻11号
元記事/2006.12.04 Monday/ 阿部マリ