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3名の子の内1名の面接交渉を認め、その妨害を禁止した事例


1.父が3名の未成年者との面接交渉を求めた事案において、2名については面接交渉を認めるべきではないが、1名については面接交渉を認めるべきであるとした事例。

2.父との面接交渉を認めるべき未成年について、母に対し、父と当該未成年者との面接交渉等の妨害を禁止した事例。


子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件・東京家八王子支平18.1.31(審)

家裁月報58巻11号

日時:2009年9月20日 11:24
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