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未成年者の心情の成長にとって重要であるとして、抗告人との直接の面接交渉を認めた事例


子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する抗告事件
大阪高 平21.1.16(決)

子と非監護親との面接交渉は、子が非監護親から愛されていることを知る機会として、子の健全な成長にとって重要な意義があるため、面接交渉が制限されるのは、面接交渉することが子の福祉を害すると認められるような例外的な場合に限られ、確かに、未成年者が非監護親である抗告人(父)と面接交渉し、抗告人への愛着を感じるようになったのに抗告人が退去強制となった場合には、未成年者が落胆し悲しむことも考えられるが、未成年者が父を知らないまま成長するのに比べ、自己の父を認識し、母だけでなく父からも愛されてきたことを知ることは、未成年者の心情の成長にとって重要であって、仮に抗告人が本邦を退去強制となったとしても、手紙等の交換を通じての間接的な交流が続けば、成長後も親子間の交流は可能であることにかんがみると、未成年者の福祉を図るために、現時点で抗告人と未成年者との直接の面接交渉を開始する必要性が認められる。

家裁月報第61巻11号70

日時:2010年5月26日 10:59
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