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別居期間が1年余りの夫婦について婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例


離婚請求控訴事件

大阪高 平21.5.26(判)

【別居期間が1年余りの夫婦について婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例】

  控訴人(夫)は、被控訴人(妻)と約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていたが、80歳に達して病気がちとなった控訴人がかつてのような生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるごとく、被控訴人が、日常生活の上で控訴人を様々な形で軽んじるようになった上、長年仏壇に祀っていた控訴人の先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり、控訴人の青春時代からのかけがえない思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなどから、被控訴 人と別居するようになったものであるところ、こうした被控訴人による自制の薄れた行為は、控訴人の人生に対する配慮を欠いた行為であって、控訴人の人生の中でも大きな屈辱的出来事として心情を深く傷つけるものであったこと、それにもかかわらず、被控訴人に控訴人が受けた精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていることなどにかんがみると、控訴人と被控訴人の婚姻関係は修復困難な状態に至っており、別居期間が1年余りであることなどを考慮しても、控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。

家裁月報第62巻第4号

日時:2010年5月30日 10:43
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