【親権者の再婚による事情変更により,原審判の面接交渉の内容を変更した事例】
大阪高 平18.2.3(決)子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する即時抗告事件
原審判で実母と未成年者らとの宿泊付き面接交渉が認容された後,父が再婚し,その再婚相手と未成年者らとが養子縁組をしている事案において,父及び養母がその共同親権の下で未成年者らとの新しい家族関係を確立する途中にあることを鑑み,生活感覚やしつけの違いから未成年者らの心情や精神的安定に悪影響を及ぼす危惧が否定できない宿泊付面接交渉は避けるのが相当であるなどとして,原審判の面接交渉の内容を変更した事例。
家裁月報第58巻 第11号