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離婚に伴う家の名義問題について


私どもが住んでいる家は、私の実家の父の土地に義父名義と妹夫婦の名義の2世帯住宅がたっています。
このような複雑な家の名義になっているため、どちらに権利が生じるのか、またどちらかが住むという場合は、賃料を払うという形になるのでしょうか?(土地、家どちらでも)
家を義父から買い取る、または慰謝料としてもらうというのもひとつの方法かとおもっているのですが、その際建物の金額というものはどのように設定するのが妥当なのでしょうか?

男の離婚相談からの回答

不動産についての権利は登記名義人にありますので、登記名義人以外が居住する場合には賃料を支払うケースもあれば、支払わずに居住するケースもあります。
また、建物の評価額を設定する場合には、基本的に自由に設定しますが、固定資産評価額、時価を参考にすることが多いようです。
離婚に伴い、不動産について何らかの手続きを考えている場合には、「登記名義はそのまま」・「登記名義を変更」のいずれにするかを決めます。
「登記名義はそのまま」にするときは、登記名義人と居住者が違うのであれば、賃料を設定して賃貸借契約を交わすのか、賃料をなしに使用貸借にするのかを決めます。
「登記名義を変更」するときは、登記変更の原因を何にするかを考えます。夫婦間であれば離婚の財産分与となりますが、夫婦間でなければ譲渡や贈与が考えられます。
なお、離婚慰謝料は夫婦間の問題ですから、実家の父、義父、妹夫婦の名義を相談者に変える原因にはなりません。

All About 回答/2009.07.27/阿部マリ

日時:2010年5月11日 15:31
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