パソコンのサイトに投稿したりしていたことなどの離婚原因は、親権・養育権を主張するのに不利になるのでしょうか?
男の離婚相談からの回答
離婚原因などの夫婦の問題と親権者としての適格性は別問題です。
親権の決定は、「子ども」主体で考えます。これは、「子の福祉」や「子の利益」という言葉で表現されています。
親権の決定は、協議離婚や調停離婚の場合には、当事者間の合意により親権者を決めますが、審判や訴訟の場合には、家庭裁判所が決めることになります。
家庭裁判所では親権者の決定を子どもの福祉を基準にして、それぞれの事情を比較考慮しながら決定するものとされています。
(具体的事情)
父母の事情として、監護に対する意欲(子に対する愛情の度合い)、監護の能力(親の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、経済力、実家の援助等)、生活環境(住宅、居住地域、学校等)。
子どもの事情として、子の年齢、性別、子の心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化の影響、親や親族との情緒的結びつきなど。
なお、継続性維持の原則や主たる養育者優先の原則がありますので、子を置いて単身で家を出て行くことは避けて下さい。