家裁の調停離婚で養育費を取り決めています。
・養育費の増額請求があった場合、拒否はできるのでしょうか?
・養育費とは別に高校や大学の進学費用の請求はありうるのでしょうか?また、あった場合は拒否できるのでしょうか?
・再婚した場合、配偶者名義の貯金も養育費などの請求があった場合は関係対象となるのでしょうか?
・配偶者の両親や兄弟の財産も関係するのでしょうか?
・私の年金は別れた方に分割されるのでしょうか?
・私が亡くなった場合、別れた子供にも遺産相続の権利があると聞きました。別れた方への遺産相続をゼロにする方法はあるのでしょうか?
男の離婚相談からの回答
1.養育費の増額請求について
養育費の額は、相談者と元妻の年収に応じて増減額が可能です。話し合いで養育費の増減額が決まらなければ家庭裁判所で調停を経て審判で決めることができます。増額の理由がある場合には、何ら根拠なく増額を拒否することは難しいでしょう。
2.子の進学費用
両親が離婚しても、子どもにとっては彼と親子であることに変わりはありません。入学金の援助を申し出られた場合には、養育費とは別に両親が負担しあうことが多く、決まらない場合には前項の通りです。
3.配偶者及び両親や兄弟の財産
養育費の差押えのご質問として回答します。
配偶者及び両親や兄弟の財産は、保証人になっていない限り養育費の差押え財産の対象外です。
4.年金分割
年金分割をするためには、相談者の離婚が平成19年4月以降であることが条件です。
そのうえで、離婚時に年金分割をしているのであれば、婚姻期間に対応する厚生年金の分割が行われています。離婚時に年金分割の取り決めをしていない場合には、 離婚後2年間は年金分割の請求が元妻からなされる可能性があります。離婚後2年を経過しているのであれば、年金分割はできません。
5.相続
相談者の離婚が既に成立しているのであれば、元妻は相談者の遺産を相続する権利はありません。
All About 回答/2007.09.23/阿部マリ