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民法改正〜面会交流〜


民法改正で面会交流が明文化されることとなりました。
そこで、改めて面会交流についてまとめてみました。

(1)面会交流とは
「親権者又は監護者として自ら子を監護養育していない親が、その子と直接面接し、又は、文通などの間接的な方法により交渉すること」(新家族法実務体系第2巻親族U・新日本法規出版2008年)
夫婦が離れて暮らすことになっても、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的、継続的に交流を保つことを「面会交流」と言います。
 面会交流がうまく行われていると、子どもは、どちらの親からも愛されているという安心感を得ることができるといわれています。

(2)民法改正

民法等の一部を改正する法律案
可決成立日 平成23年5月27日
公布日   平成23年6月3日
官報掲載日 平成23年6月3日(第5568号)
施行日  公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

(新)民法766条
@ 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとすること。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。

(旧)
@ 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。

(3)条約
@ 子どもの権利条約9条の3(批准)
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

A ハーグ条約「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(批准準備)
この条約の署名国は、子の監護に関する事項において子の利益が最も重要であること を深く確信し、不法な連れ去り又は留置によって生ずる有害な影響から子を国際的に保護すること並びに子が除去所を有していた国への当該子の迅速な返還を確保する手続き及び接触の権利の保護を確保する手続きを定めることを希望し、このための条約を締結することを決定して、次のとおり協定した。
以下、条文45条まである。

日時:2011年9月20日 17:09
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