間接強制決定に対する執行抗告事件
東京高 平20.7.4(決)
【子の引渡事件の執行力のある債務名義の正本に基づき、1日につき3万円の間接強制金の支払を命じた事例】
未成年者の引渡しを命ずる審判書正本に基づき、間接強制を求めた事案の抗告審において、執行裁判所は間接強制金額について広い裁量を有するものであり、債務の内容が債務者の意思のみによって容易に履行され得るものであればその金額が相当高額になってもやむを得ないが、未成年者が相手方の下に行くことについて拒否的な態度を取っていること及び10歳という未成年者の年齢を考慮すると、抗告人の意思のみによって債務を履行するのは困難な面があることは否定できないから、1日につき10万円の間接強制金の支払を命じた原決定を変更し、1日につき3万円の支払を命ずるのが相当である。
家裁月報平成21年7月第61巻第7号-51