最高裁平成16年11月18日第一小法廷判決
有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4ヶ月であり,
双方の年齢や約6年7ヶ月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,
夫婦間には7歳の未成熟子が存在すること,
妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,
離婚により精神的・経済的に過酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の 下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを容認することができないとして,夫の離婚請求を容認した原審判決を破棄自判 した事例。
同居6年7か月、別居期間2年4か月の夫婦につき、別居期間が長期とはいえず、7歳の未成熟子がおり、離婚により妻が苛酷な状況に陥るとして、有責配偶者である夫からの離婚請求が認められなかった。
有責配偶者からの離婚請求について、その請求が認められるための主な要件である相当長期の別居期間の有無、
未成熟子の存否および苛酷状況の有無を本件時間に当てはめた。
夫と妻の婚姻については、民法770条1項5項の事由があり、
夫は有責配偶者であること、夫と妻の別居期間は原審口頭弁論終結時である平成15年10月1日で約2年4か月であり、双方の年齢や同居期間(6年7か月)との対比において相当の長期とはいえないこと、
夫と妻の間には、未成熟子(原審口頭弁論終結時で7歳)がいること、妻は子宮内膜症に罹患し収入を得ることが困難で、
離婚により精神的・経済的に苛酷な状況におかれることが想定されることなどが明らかである。
以上の諸点を総合考慮すると、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反するものであり、これを棄却すべきものである。
元記事/2007.02.18 Sunday