【有責配偶者からの婚姻費用分担請求の一部が、権利の濫用であるとされた事例】
婚姻費用の分担申立事件
東京家 平成20.7.31(審)
家裁月報61巻2号
婚姻費用分担請求において、別居の主な原因が申立人(妻) の不貞行為にある場合には、婚姻費用として、自身の生活費に当たる部分を相手方(夫)に対して請求することは権利の濫用として許されず、同居の未成年子の監護費用に当たる部分を請求しうるにとどまるものと解するのが相当である。
裁判所の判断一部抜粋
一件記録によれば、申立人が平成18年×月から勤務していた会社には、同僚としてDがいたこと、
申立人は、平成19年×月×日、Dと二人でプリクラ撮影をしているが、その中には申立人がDの肩に手を回して抱き合うポーズをとっているものや、口吻を交わしているものがあること、
申立人は、平成19年×月×日に家を出た後、同月×日ころから、Dが賃借しているアパートで暮らすようになったこと、申立人は自分の衣類ばかりでなくDの衣類も一緒に選択して上記アパートのベランダに干すことをしていたことが認められる。
これらによれば、申立人は、遅くとも平成19年×月にはDと不貞関係を結んでいて、別居後はDと暮らしていたものと認められる。
申立人は、プリクラの写真は、Dを含めた会社の仲間4人と飲みに出かけ、罰ゲーム的なものとしてふざけて撮ったものであると供述するが、他の同僚の目の前で異性である同僚と口吻を交わすことなど、罰ゲームとしてでも考えられないというべく、申立人の上記供述は信用できない。
申立人は、相手方の行動が常軌を逸していて困り果てて会社の同僚に相談したところ、Dのアパートに避難する方法を同僚が考えてくれて、Dもこれを快諾し、アパートを出て知人宅に移ってくれたと供述するが、
職場の元同僚のために自分のアパートを明け渡して自分は知人宅に泊まることを半年以上にもわたってすることなど考えられないから、不合理な内容であるというほかなく、到底信用できないものである。
●阿部コメント
ごもっともの裁判所の判断ですよね。