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第三者機関利用の面会交流条件を詳細に定めた抗告事件


未成年者らとの直接面会交流を認めるに当たり、短時間の面会交流から始めて段階的に実施時間を増やすこととするとともに、面会交流を円滑かつ継続的に実施していくためには、1年6か月間、面会交流の支援を手掛ける第三者機関にその支援を依頼し、同期間の職員等が未成年者らとの面会交流に立ち会うこととし、時間をかけて未成年者らとの面会交流の充実を図っていくのが相当であるとして、これより短い期間(1年)しか第三者機関の支援を求めていなかった原審判を変更した事例です。
本件は、母が子ら(本決定年で7歳と4歳)を連れて父と別居し、第三者機関を利用しての面会交流の具体的条件を審判⇒抗告で決まり、
面会交流の条件を細かく定めているとことが特徴的です。(両親の葛藤が強いのかもしれません。)
ところで、原審判では第三者機関をF(○○所在 理事長○○○○)と特定していますが、特定してしまうと、ここを利用できなくなった場合に面会交流が中断する恐れがあります。第三者機関から支援を断られたり、利用者側がそりが合わないなどの理由で第三者機関を変更することは割とあるので、抗告決定のように第三者機関を変更する場合の条項を入れるか、あるいは単に第三者機関と記載しておいたほうがよさそうです。


原審判の面会交流要領
1 面会交流は、本審判が確定する日の属する月の翌月を起算月として、毎月第1日曜日に行う。

2 面会交流の時間については、以下のとおりとする。
ア 第1回目ないし第6回目は、午前10時から午前11じまで(1時間)
イ 第7回目ないし第12回目は、午前10時から正午まで(2時間)
ウ 第13回目以降は、最初は午前10時から3時間程度から始め、未成年者らの様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。

3 面会交流の方法
(1)第1回目ないし第12回目
ア 面会交流の場所は、○○所在の「E」内とする。
イ 相手方は、面会交流の開始時刻においてF(○○所在 理事長○○○○)○○の職員が申立人に未成年者らを引き渡せるように、「F」の職員に未成年者らを引渡し、同職員は、面会交流の開始時刻に、上記「E」内の「プレイルーム」入口付近において、申立人に未成年者らを引き渡す。
ウ 申立人は、面会交流の終了時刻に、同所において、未成年者らを上記「F」職員に引き渡す。
エ 「F」の職員は、第1回目ないし第6回目までの間は、申立人と未成年者らとの面会交流に立ち会う。
オ 申立人及び相手方は、面会交流の際の留意事項・禁止事項について「F」の職員の指示に従わなくてはならない。
(2)第13回目以降
ア 相手方は、G駅(○○所在)北口ロータリー等の公共の場所において、面会交流の開始時刻に、申立人に対して未成年者らを引き渡す。
イ 申立人は、G駅北口ロータリー等の公共の場所において、面会交流の終了時刻に、相手方に対し未成年者らを引き渡す。

4 予定日の変更
未成年者らの病気その他やむを得ない事情により上記1,2項の日時を変更するときは、当該事情の変更の生じた者は、第1回目ないし第12回目までの間は、「F」の職員に対してすみやかに連絡して、同職員を介しての協議の上、振替日時を定める。ただし、振替日時は、第2日曜日、第3日曜日、第4日曜日の順で、同時刻とする。

5 面会交流に関し、「F」に支払うべき費用は、当事者双方が折半して負担するものとする。


抗告で決定した面会交流実施要領

1 第三者機関の関与
(1)下記第2項以下による未成年者らと相手方との面会交流(以下「本件面会交流」という)のうち第1回目から第18回までの分は、「F」(○○所在。理事長○○○○。○○の職員又は同法人の指名する担当者(以下「F担当者」という)の立会その他の支援を得て行う。
(2)当事者双方は、本件面会交流に関し、F担当者の指示に従う。
(3)Fに支払うべき費用は、当事者双方が折半して負担するものとする。
(4)一方の当事者は、F以外の第三者機関から本件面会交流の立会その他の支援を得ることを希望するときは、他方の当事者に対し、第三者機関の変更について協議を申し入れることができる。

2 本件面会交流の実施日、時間等
(1)実施日
本決定が確定する日の属する月の翌月以降、毎月第1日曜日
(2)実施時間
ア 第1回目から第6回目まで
午前10時から午前11時まで(1時間)
イ 第7回目以降
午前10時から正午まで(2時間)
ウ 第13回目以降についての協議
第13回目以降については、一方の当事者は、他方の当事者に対し、実施時間の変更についての協議を申し入れることができ、他方の当事者は、これに応じ応じて本件面会交流の実施時間の変更について誠実に協議するものとする。
(3)実施日及び実施時間(開始時刻を含む。以下、本項において同じ。)の変更
ア 未成年者らの病気その他やむを得ない事情により、上記(1)及び(2)の実施日又は実施時間を変更する櫃ようがあるときは、当該事情が生じた当事者は、第1回目から第18回目までの本件面会交流については、Fにすみやかに連絡し、当事者双方は、Fを介して協議し、代替日又は変更後の実施時間を定めるものとする。
イ 第19回目以降の本件面会交流に関し、上記アの必要があるときは、当該事情が生じた当事者は、他方の当事者にすみやかに連絡し、当事者双方は、協議して代替日又は変更後の実施時間を定めるものとする。
ウ 上記ア又はイによる本件面会交流の実施日の変更に係る代替日は、第2日曜日、第3日曜日、第4日曜日、その他の順とする。

3 実施方法
(1)第1回目から第12回目まで
ア 場所
○○所在の「E」内
イ 未成年者らの相手方への引渡し方法
(ア)抗告人は、本件面会交流の開始時刻にF担当者が相手方に未成年者らを引き渡すことができうるよう、開始時刻に先じてF担当者に未成年者らを引き渡す。
(イ)上記(ア)により未成年者らの引渡しを受けたF担当者は、本件面会交流の開始時刻に、「E」内「プレイルーム」入口付近において、相手方に未成年者らを引き渡すものとする。
ウ 交流方法
未成年者らと相手方は、「E」内で3名で交流する。F担当者は、これに立ち会うものとする。
エ 未成年者らの抗告人への引渡し
相手方は、本件面会交流の終了時刻に、「E」内「プレイルーム」入口付近において、未成年者らをF担当者に引き渡す。
未成年者らの引渡しを受けたF担当者は、すみやかに未成年者らを抗告人に引き渡すものとする。
(2)第13回目以降
ア 場所
実施時間終了時に、下記エの相手方が未成年者らを引き渡すべき場所に確実に戻ることができる範囲
イ 未成年者らの相手方への引渡し方法
(ア)第13回目から第18回目まで
a 抗告人は、本件面会交流の開始時刻にF担当者が相手方に未成年者らを引き渡すことができるよう、開始時刻に先じてF担当者に未成年者らを引き渡す。
b 上記aにより未成年者らの引渡しを受けたF担当者は、本件面会交流の開始時刻に、○○株式会社(○○)G駅(○○所在。○○)北口ロータリー又はその付近において、相手方に対し、未成年者らを引き渡すものとする。
(イ)第19回目以降
抗告人は、本件面会交流の開始時刻に、G駅北口ロータリー又はその付近において、相手方にたいして、未成年者らを引き渡す。
ウ 交流方法
未成年者らと相手方とは、上記アの場所で3名で交流する。第13回目から第18回目までは、F担当者は、これに立ち会うものとする。
エ未成年者らの抗告人への引渡し
(ア)第13回目から第18回目まで
相手方は、本件面会交流の終了時刻に、開始時刻に未成年者らの引渡しを受けた場所において、未成年者らをF担当者に引き渡す。
未成年者らの引渡しを受けたF担当者は、すみやかに未成年者らを抗告人に引き渡すものとする。
(イ)第19回目以降
相手方は、本件面会交流の終了時刻に、開始時刻にに未成年者らの引渡しを受けた場所において、抗告人に対し、未成年者らを引き渡す。
以上

東京高決 平29年11月24日 面会交流審判に対する抗告事件
出典 家庭の法と裁判2019 No23

日時:2020年10月 5日 14:44
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