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元配偶者への強い執着と面会交流


子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件
さいたま家 平19.7.19(審)

家裁月報60-2

未成年者が面接を希望しているとして、母(申立人)から父(相手方)に対して、面接交渉を求めた事案において、父母の離婚から6年以上を経ているものの、家庭内の不和が生じてから離婚に至るまで及びその後の過程における葛藤は根深いものがあり、面接交渉の早急な実施は父母双方にとって精神的負担を負わせることになり、未成年者の心情に必ずしも良い影響を与えられるとは言い切れないことから、将来的に完全に面接交渉を禁止すべき事情は窺われないものであるにしても、直接の面接交渉を実施することには消極的にならざるを得ず、当分の間、間接的に手紙のやりとりを通じて交流を図るのが相当である。


(1)母(申立人)と父(相手方)は、結婚した翌年長女をもうけたが、申立人が出産後実家から自宅に戻って以降、申立人は相手方の不貞を疑ったり、家事育児を何も手伝わないなど不満をいうなど夫婦関係が悪化した。

(2)申立人は、相手方の職場の上司や上層部に直接抗議をしたり電話をして「相手方を辞めさせてほしい」というなどした。
また、申立人母が、相手方と申立人の自宅を訪れた際に再び喧嘩が始まり、申立人母が包丁を持ち出したこともあった。

(3) 申立人を親権者として調停離婚が成立したものの、その約2年後に再婚した相手方をうらみ、申立人は相手方に「婚姻中から交際していた女性と結婚したから、弁護士を立てて裁判にもっていきたい」と留守電に入れたり、申立人が相手方妻の実家近辺を歩いているのを目撃されるなどした。
また、申立人は相手方の会社に「相手方妻やその家族が、申立人の周りをつけまわしている」と電話をするなど、トラブルが続いていた。

(4)申立人から相手方に面接交渉の調停を申し立てたのは、離婚から6年ほど経っており、その葛藤は根深く申立人の執着は強い。
申立人は、未成年者を相手方に会わせたくないと考えており、相手方に対しては、申立人に暴力を振るい、不貞関係にあった女性と婚姻したなど強い憎しみを認めており、しかし子どもが会いたいというので本件申立をしたと主張している。

一方、相手方は、申立人の離婚前後の言動から、面接交渉によって申立人との紛争が再燃することを恐れている。

ちなみに、面接交渉の他、養育費増額の申立てもなされていた。

日時:2009年11月18日 11:10
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