権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

養育費を減額すべき事情変更の有無


これは非常に重要な判例なのです。

養育費の減額は、「予測不能であったことが後に生じた場合に限り」認められるということをしっかり認識しておく必要があります。

予測できたことであれば、事情の変更があっても養育費の減額は認められないのです。

調停で養育費を決めるときに、調停員の方から「後で減額を申請すればよいのだから。」と説得されて、予測できている事情の変更を考慮せずに算定表通りで決めることがあります。

予測できている事情の変更とは、「転職をして今年度の年収は下がることは確定しているが、源泉徴収票の年収は前職のものであるとして、前職の年収ベースで養育費算定表の算定をするケース」があります。

また、会社で給与カットの通知が出ているケースもあります。

養育費の支払いは長く続きます。

減額せずに続けられるに越したことはありませんが、減額しなければ続けられない状況になってしまうこともあるのです。

その時に困らないように、しっかりと知識を得ておくことが大切なのです。
………………


「調停により定められた養育費について、減額すべき事情変更の有無とはどのような事情なのか」

養育費減額審判に対する抗告事件 東京高H19.11.9(決)
家裁月報平成20年6月第60巻6号

調停の当時、当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限 り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ、

調停成立時、再婚し、再婚相手の長女と養子縁組をしており、トラックを買い換えるか又はトラックをレンタルで借りるかしなければならない事情を認識してい た支払義務者(父)としては、

婚姻と養子縁組による社会保険料の増加及びトラックのレンタル料の支払による総収入の減少について具体的に認識していたか、 少なくとも十分予測可能であったというべきであるから、

当該総収入の減少は養育費を減額すべき事情の変更ということはできない。

元記事/2008.07.13 Sunday/阿部マリ

日時:2009年2月26日 11:38
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+