養育費 間接強制申立(大阪家H17.10.17(決))
子の監護に関する処分(養育費減額請求)調停事件の執行力ある調停調書正本に基づき、間接強制金の支払を命じることを求めた間接強制申立事件において、
債務者の収入、資産の状況、生活の現状等によれば、債務者には資力がないことが推認され、民事執行法167条の15第1項ただし書に規定する場合に当たるから、間接強制の決定をすることは相当ではないとして、申立てを却下した事例
(参照条文)民法766条、民事執行法151条の2、167条の15、172条
家裁月報58巻2号
元記事/2006.04.24 Monday/ 阿部マリ