間接強制申立事件 大阪家H19.3.15(決)
家月60巻4号
離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例
離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、養育費の未払分(142万円)及び弁済期の到来していない5ヶ月分の各養育費の支払を命じるとともに、 一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで未払分については120日、弁済期の到来していない養育費については各30日を限度として、 1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例
主文
1 債務者は、盗聴平成16年(家ホ)第××号離婚等請求事件の執行力のある和解調書製本(和解条項4項)に基づいて、この決定の送達を受けた日から20日以内に(ただし、次の(2)の金員のうち、この期間内に弁済期が到来しない部分については、それぞれ弁済期が経過するまでに、)債権者に対して、次の(1)及び(2)の各金員を支払え。
(1)142万円(ただし、平成17年3月分から平成19年2月分までの長女c及び長男dの各未払い養育費の合計金)
(2)平成19年3月から同年7月まで毎月20日限り6万円(ただし、各月の長女c及び長男dの各養育費の合計金)ずつ
2 債務者が、前項の期間内に前項(1)の金員の全額を支払わないときは、債務者は、債権者に対し、その翌日から支払済みまで(ただし、120日間を限度とする。)、1日につき1000円を支払え。
3 債務者が、第1項の期間内に第1項(2)の各月ごとの金員の全額を支払わないときは、債務者は、債権者に対し、各月分全額の支払いがなされないごとに、第1項の期限の翌日から支払い済みまで(ただし、30日間を限度とする。)、1日につき1000円を支払え。
家裁月報60巻4号
元記事/2008.05.18 Sunday/阿部マリ