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公正証書によって合意した養育費の減額


子の監護に関する処分(養育費)〔減額〕申立事件 
東京家裁 H18.6.29(審)

協議離婚の際に公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、

減額変更するだけの事情の変更があると認められた上、公正証書において、養育費につき期限の利益喪失約定が定められているが、養育費はその本質上、上記約定に親しまない性質であるとともに事情変更による減額請求が許されなくなる理由もないとして、申立を認容した事例

父が、協議離婚の際に公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、上記養育費は、いわゆる標準的算定表により算定される養育費の2倍以上の額であり、父の収入額からみて、これを支払い続けることが相当に困難な額であったこと、公正証書作成の経緯等の諸事情を考慮すると、双方の生活を公平に維持していくためにも、養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更があると認められ、また、上記公正証書において、定められた月額養育費の支払いを2か月分以上遅滞したときは、その遅滞額及び将来にわたる未払い月額養育費の合計額を一括して支払う旨の期限の利益喪失約定が定められているが、養育費は、その定期金としての本質上、毎月ごとに具体的な養育費支払請求権が発生するものであって、上記期限の利益喪失約定に親しまない性質のものであるとともに、養育費の定期金としての本質から生じる事情の変更による減額変更が、上記期限の利益喪失約定により許されなくなる理由もないとして、申立てを認容した事例。

(参照条文)民法766条2項、880条、家事審判法9条1項乙類4号

家裁月報59巻1号

元記事/2007.05.01 Tuesday/ 阿部マリ

日時:2009年2月15日 10:27
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