間接強制申立事件 横浜家H19.9.3(決)
家月60巻4号
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、1日につき5000円の間接強制金の支払を命じた事例
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、養育費の未払分(87万円)の支払を命じるとともに、一定の期間内に同金員の全額を支払わないときは、支払済みまで175日を限度として、1日につき5000円の間接強制金の支払を命じた事例
主文
1 債務者は、債権者に対し、当庁平成17年(家)第××号、同第×××号事件の執行力のある審判正本に基づいて、この決定の送達を受けた日の翌日から7日以内に、87万円(ただし、平成17年4月分から同年11月分までの合計24万円及び同年12月分から平成19年8月分までの合計63万円)を支払え。
2 債務者が前項の期間内に前項の金員の全額を支払わないときは、債務者は、債権者に対し、その翌日から支払い済みまで(ただし、175日間を限度とする。)、1日につき5000円の割合による金員を支払え。
………………
理由の一部抜粋
債務者は、審尋書において養育費の支払いをなすことは債権者の親権を認めることになるので一切の支払いを拒絶すると述べ、支払い能力がない又は債務を弁済することによってその生活が著しく窮迫すると認められる事情については何ら主張しない。
以上によれば、本件申立てを認めるのが相当である。
間接強制金の額について未払い債務の額その他諸般の事情を考慮し、1日当たり5000円を定めるが、間接強制金の累積により債務者に苛酷な状況が生じるおそれのあることを考え、175日間を限度とすべきである。
元記事/2008.06.02 Monday/阿部マリ