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面会交流のしおり(名古屋家裁)


子どもは親の離婚に翻弄されます。
しかし、離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではありません。

子どもは愛情をいっぱい受けて育ちます。

100の愛情が90になっても、子どもはショックを受けるものです。

家族がうまく機能していたときは、父母や祖父母、親戚や友人関係など、子どもを取り巻く環境は愛情に満ちていたものと思います。

十分に愛された子どもは、自分も周囲も信頼する自己肯定感を身に着けます。

ところが、別居や離婚によって、子どもを取り巻く愛情の環境は変化してしまいます。

その喪失感をいくらかでも軽減させ、子どもの自己肯定感を手助けしていくのが面会交流です。

面会交流が民法に明文化されてから、面会交流に対する認知度が高まってきたように思います。

家庭裁判所でも、面会交流させるべきという前提の上で、調停や審判が進んでいるようです。

そんな中、名古屋家裁が「面会交流のしおり」を作成しました。

以下、名古屋家裁のHPに掲載されている説明文章です。

〜ここから〜

「面会交流」とは,子どもと離れて暮らしている親が,定期的に子どもと会って,話をしたり一緒に遊んだり食事をするなどして交流することをいいます。

 名古屋家庭裁判所では,「面会交流」をスムーズに行い,長続きさせるために配慮していただきたいことを「しおり」にしました。

  「子どもにとって何が幸せか」を考え,子どもが成長するまで面会交流を続けていけるように,子どもと一緒に暮らしている親に配慮していただきたいことと,子どもと離れて暮らしている親に配慮していただきたいこととを分けて説明していますので,ご覧ください。

〜ここまで〜


「面会交流のしおり」ダウンロードはこちら。

H24.4.1menkaikouryu.pdf


日時:2014年8月20日 12:11
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