権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性


阿部コメント
配偶者が事故の被害者として取得した損害保険金のうち、財産分与の対象となる部分がわかる判例です。

損害保険金として受け取った全額が財産分与の対象になるわけではないのです。
損害保険金の内訳をみて、その中の逸失利益に対応する部分だけが財産分与の対象になるということです。

逸失利益の財産分与計算は、症状固定日から離婚成立の前日までの期間(※)を対象としています。
このケースでは、以下の計算式となっています。
515600円(月額給与)×12(12か月)×0.67(労働喪失率)×0.9523(ライプニッツ係数(1年))×284(※)÷365(1年)=3071626円
財産分与2分の1ルールに従い、154万円を財産分与として支払うことになりました。

財産分与審判に対する即時抗告事件

大阪高裁 H17.6.9(決)
家月第58巻5号

【配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性】

財産分与審判に対する即時抗告審において、相手方が交通事故により取得した損害保険金のうち、障害慰謝料、後遺障害慰謝料に対応する部分は相手方の特有財産というべきであるが、逸失利益に対応する部分は財産分与の対象となると解するのが相応であるとして、相手方に対し、症状固定時から調停離婚成立日の前日までの逸失利益に対応する額のおおむね半額及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた事例

(参照条文)民法768条、家事審判法9条1項乙類5号


財産分与の対象財産は、婚姻中に夫婦の協力により維持又は取得した財産であるところ、上記保険金のうち、障害慰謝料、後遺障害慰謝料に対応する部分は、事故により受傷し、入通院治療を受け、後遺障害が残存したことにより相手方が被った精神的苦痛を慰謝するためのものであり、広告人が上記取得に寄与したものではないから、相手方の特有財産というべきである。

これに対し、逸失利益に対応する部分は、後遺障害がなかったとしたら得られたはずの症状固定時以後の将来における労働による対価を算出して現在の額に引き直したものであり、上記稼働期間中、配偶者の寄与がある以上、財産分与の対象となると解するのが相当である。

本件においては、症状固定時から、離婚調停が成立した日の前日である平成15年9月18日までの284日間の分につき、財産分与の対象と認めるのが相当である。

日時:2009年1月19日 12:41
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+