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2020裁判例索引(離婚・財産分与)

出典:家庭の法と裁判24

2020年の家事事件の離婚・財産分与の判例索引です。



宝くじ当選金は財産分与の対象

(1)判時事項

原審申立人(妻)が,原審相手方(良人)に対し,財産分与をもとめた事案について,

原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから,

本件当選金を原資とする資産は,夫婦の虚位烏有財産と認めるのが相当であるとした上で,

その分与割合については,原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み,

原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして,原審相手方に財産分与を命じた事例

東京高裁平成29年3月2日決定



離婚後に不動産が共有物件とされた判例

1.離婚の際の、住宅ローン付の不動産の処分は大きな問題です。

今回、住宅ローンの債務者である夫にとって非常に過酷な判例が出ました。
判例時報に掲載されましたので、上級審で覆されなければ、今後の実務の指針となりそうです。
ちなみに、住宅ローン付の不動産(以下、自宅不動産という)の所有権も住宅ローンも夫名義です。

「住宅ローン残高が不動産価値を上回るいわゆるオーバーローンの不動産や、不動産の価値と住宅ローンの残高がほぼ同程度であるとして残余価値がないと評価された不動産は、積極財産として金銭評価されることがないため、夫婦間の離婚訴訟の財産分与の手続きにおいては、清算の対象とならない。」

「清算の対象にならない=名義人である夫のもの」

ではなく、

「清算の対象にならない=未解決」

となり、最終的には離婚後、妻に三分の一の所有権が認められて共有物件になってしまいました。

そして、夫は住宅ローンを支払い、妻子が共有物件である自宅不動産に居住し夫持分相当額の家賃を支払うことになりました。

共有物件なので、夫は売却することもできず、住宅ローンから逃れることもできず、その分与信枠を圧迫するので、新たな住居を買うにしても借り入れの制限が予想されるなど四面楚歌です。

2.この判例から学んだこと

(1)別居のときは自宅不動産を出たほうが負け。自分が出るなら自宅不動産を相手に渡して住宅ローンを払い続ける覚悟が必要。

(2)離婚は協議離婚や調停離婚など合意で離婚して自宅不動産も含めた合意文書を交わすべき。裁判所に判断を委ねると、この判例のように恐ろしいことになるかも。

3.この判例の恐ろしいところ。

(1)夫が自宅不動産を出て妻子が自宅不動産に残る形で別居をして、離婚が確定したので、

夫が妻に自宅不動産を出て行くよう言ったが出て行かないので、

夫は鍵を壊して自宅不動産を取り返したら、

妻が占有権に基づいて自宅不動産の明け渡しと慰謝料を求める裁判を起こし、

裁判所は、夫は妻に自宅不動産を明け渡して慰謝料を20万円支払えとの判決となった。

(2)夫が働いた給料で家族の生活費と住宅ローンも支払っていたら、

裁判所は「同居中に夫が得た給与は夫婦の共有財産(2分の1ルール)であるから、その給与から支払った住宅ローンの半分は妻が支払ったもの(妻の特有財産)とする。」と判断した。

(3)夫が自宅不動産を出て妻子が自宅不動産に残る形で別居をして、

夫が住宅ローンを支払うことを前提に婚姻費用を算定票よりも低く決めたことで、

裁判所は「妻の特有財産から住宅ローンを支払われた。」と解釈した。

以下、判例です。

阿部マリ



夫婦間贈与と財産分与の関係

〔婚姻中に夫から妻に贈与された実質的夫婦共有財産である不動産が財産分与の対象とならないとされた事例〕

財産分与審判に対する抗告事件
大阪高 平23.2.14(決)

家裁月報64-1-79



将来の退職金と財産分与

東京家平22.6.23(審)
家裁月報63-2

<判示事項>
将来の退職金が財産分与の対象となるとされた事例




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