相続税対策

サイトマップ
相続相談│行政書士阿部オフィス
予約電話

トップ │ 相続相談 │ 料金表 │ 業務案内 │  代表あいさつ │アクセス  │ 
相続税対策
相続税の減税には、さまざまな制度や方法があります。
相続税の大増税が始まり、今までは相続税に無縁であった中流家庭でも、これからは課税の可能性が高くなりました。
まずは、相続税判定の簡易判定シート(国税庁)でチェックをしてみましょう。
簡易判断シート(PDF)

配偶者の税額の軽減とは、
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」か「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

国税庁タックスアンサーへのリンク:配偶者の税額軽減特例 小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、相続税を計算するための価格を、居住用の土地については330uまで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400uまで80%減額し、貸付事業用の土地については200uまで50%減額する制度です。

国税庁タックスアンサーへのリンク:小規模宅地等の特例
(1)教育資金の一括贈与
30歳未満の子・孫の教育資金に充てるため、その直系尊属が金融機関の教育資金一括贈与の制度を利用してする贈与のことで、1500万円(使途によっては500万円)まで贈与税が非課税となります。

(2)結婚子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫の、結婚(挙式、新居、引っ越し)・子育て(不妊治療、出産費用、産後ケア、子の医療費、子の保育費)資金に充てるため、その直系尊属が金融機関の結婚子育て資金一括贈与の制度を利用してする贈与のことで、1000万円(結婚関係のものは300万円)まで贈与税が非課税となります。

<利用のメリット>
3年以内贈与の持ち戻しがないため、これを利用して相続財産を減らすことができます。余命が少ないときなど駆け込み的に利用できるメリットがあります。
相続時精算課税とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与なら通算で2500万円まで贈与税がかからない制度です。
超えた分の税率は一律20%です。
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除します。

国税庁タックスアンサーへのリンク:相続時精算課税

暦年贈与とは、1月1日から12月31日まで1年間に贈与を受けた金額から110万円(基礎控除額)を引いた残額について、10%〜55%の8段階で税金が課税されるものです。
相続時には課税されません。(死亡前3年以内贈与財産を除く)
死亡前3年以内の贈与財産は、相続税が課税されますが、既に支払った贈与税は差し引くことができます。

財務省へのリンク:暦年贈与と相続時精算課税の比較
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長されます。
消費税率10%への引き上げに伴い「良質な住宅用家屋(以下のカッコ書き)の非課税限度額が最大3000万円に拡大されました。
平成28年10月〜翌年9月まで:2500万円(3000万円)
平成29年10月〜翌年9月まで:1000万円(1500万円)
平成30年10月〜翌年6月まで:700万円(1200万円)

財務所へのリンク:住宅取得等資金贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

国税庁タックスアンサーへのリンク:配偶者への居住用不動産の贈与

生命保険金非課税枠

死亡退職金・弔慰金非課税枠

養子縁組

自宅改修(バリヤフリー)

土地利用区分形態変更・分割

葬儀費用(社葬・香典)

事業保険加入で役員死亡退職金準備

借地権・貸地(底地)の整理

貸家評価減

貸家建付地評価減

不動産売却資金で高額生命保険加入
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る
遺言書作成やっています。↓


男の離婚相談↓