相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ
いちばんシンプルなのは法定相続で処理する方法です。
名義変更が必要な財産がない場合は遺産分割協議書も不要です。
遺言書がある場合や法定相続以外で遺産を分ける場合、相続税の申告をする場合は以下を参考にしてみて下さい。
☆3か月以内
@ 遺言書の確認
☆4か月以内
A 相続放棄・限定承認
B 所得税・消費税等の準確定申告
☆10か月以内
C 相続人の調査
D 遺産の調査
E 遺産分割協議書
F 相続税申告の要否判定
G 相続税の申告・納付
H 遺産整理
一般的な遺言は次の3つです。
@ 公正証書遺言
A 自筆証書遺言
B 秘密証書遺言

公正証書遺言の場合は、公証役場(どこでも構いません。)の遺言検索システムを利用して探します。
なお、公正証書遺言は、家裁の検認は不要です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、ご自宅などに保管されていることが多いのでご自宅を探します。
なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、発見したら家裁で検認を行う必要があります。

遺言書の詳しい説明はこちら。
財産について調査して、わかるものから資料を取り寄せて一覧表にまとめていきます。
手控えですから、
どのような書式でも大丈夫です。
債権や債務の存在も確認しましょう。

例えば以下のような項目で作成します。

@ 財産の種類
A 細目
B 銘柄(会社名)等
C 評価額
D 証明資料

これら合計額をみて、相続税の申告の要否を判断します。
遺言書があれば遺言書の通りに、遺言書がなければ誰がどの財産を取得するのか決めていきます。
遺言書のある場合は、被相続人の意思を尊重して遺言書の通りに分けます。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と違う分け方もできます。
遺言書の無い場合は、相続人全員が納得すればどのような分け方でも構わず自由にわけることができます。

遺産の分け方が決まれば、「遺産分割協議書」を作成して、皆の印鑑証明を添付しておきます。

もしも、分け方で合意できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。

注意すべき点
相続税の減税措置を利用する場合は、相続発生から10か月以内に申告をする必要があります。

遺産分けが決まらず時間を浪費してしまい、減税措置が使えなくなると損をします。

相続税の減税措置は、『円満相続のご褒美』です。
基礎控除以下の財産の場合は申告は不要です。
基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人数)

これを超えた財産があれば、相続税の申告をする必要があります。
ただし、申告をすることで各種減税措置が使える可能性がありますので、申告をすることで相続税の支払いが0になることもあります。
財産目録に従って、各所に対して名義変更や解約の手続きを行います。
銀行
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の名義変更依頼書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出します。
<添付書類:相続人が名義変更する場合>
・遺産分割協議書又は遺言書
・預金通帳・届出印・キャッシュカード
・被相続人の戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印
・各銀行所定の死亡届出書
・各銀行所定の念書

不動産登記
不動産は相続を登記原因とする「所有権移転登記」を法務局で手続きします。
<必要書類>
・登記原因証明情報
・相続関係図
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票(登記上の住所との繋がりがわかるもの)
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・評価証明書
・不動産の登記情報
・不動産を取得する相続人の本人確認資料

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