相続税
相続税は全ての人が支払うわけではありません。
しかし、相続税の大増税が始まり、今までは相続税に無縁であった中流家庭でも、これからは課税の可能性が高くなりました。
基礎控除を超える財産があるときや不動産がある方は、課税の可能性があります。
そういうケースであっても、相続税の申告で各種減税特例を使って相続税が0円となるかもしれません。
ただし、各種減税特例は相続税の申告を10か月以内に行うことが条件です。
・基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下の財産であれば申告不要。
・配偶者控除など各種税額控除を利用する場合は10か月以内の申告が必要。
・配偶者または1親等の血族(代襲相続含む)以外の人(養子含む)の相続税は2割増し。 (1)相続税の課税価格を計算
相続財産から債務と葬儀費用を引いて、これに被相続人から相続人に対する3年以内の贈与を足して、相続税の課税価格を計算します。
(2)基礎控除を計算
基礎控除=3000万円プラス600万円×法定相続人数
(3)課税財産総額を計算
課税財産総額=相続税の課税価格―基礎控除
(4)相続税の総額を計算
@ 法定相続したときの各人の相続税額=法定相続したときの各人の取得金額×税率−控除額(POINT3相続税の速算表参照)
A相続税の総額=法定相続したときの各人の相続税額の合計額
(5)相続税の総額を実際に取得した相続割合に按分
じっさいの各人の相続税額=相続税の総額×実際に取得した相続割合
(6)税額控除や加算を調整して各人の相続税額が決まる
@ 配偶者などの相続税額=その人の相続税額−配偶者控除(1億6千万円または法定相続分)
A 配偶者または1親等の血族(代襲相続含む)以外の人(養子含む)の相続税額=相続税額×2割加算
B 加算された贈与財産があった人の相続税額=相続税額−相続時精算課税制度により納付した贈与税額
相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)でチェックをしてみましょう。これを利用すればソフトは不要のすぐれもの。
相続税の申告要否判定コーナー @ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
A 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
B 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
C 相続人が受け取った生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
D 相続人の受け取った死亡退職金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
E 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
F 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
相続税は全ての人が支払うわけではありません。
しかし、相続税の大増税が始まり、今までは相続税に無縁であった中流家庭でも、これからは課税の可能性が高くなりました。
基礎控除を超える財産があるときや不動産がある方は、課税の可能性があります。
そういうケースであっても、相続税の申告で各種減税特例を使って相続税が0円となるかもしれません。
ただし、各種減税特例は相続税の申告を10か月以内に行うことが条件です。
・基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下の財産であれば申告不要。
・配偶者控除など各種税額控除を利用する場合は10か月以内の申告が必要。
・配偶者または1親等の血族(代襲相続含む)以外の人(養子含む)の相続税は2割増し。 (1)相続税の課税価格を計算
相続財産から債務と葬儀費用を引いて、これに被相続人から相続人に対する3年以内の贈与を足して、相続税の課税価格を計算します。
(2)基礎控除を計算
基礎控除=3000万円プラス600万円×法定相続人数
(3)課税財産総額を計算
課税財産総額=相続税の課税価格―基礎控除
(4)相続税の総額を計算
@ 法定相続したときの各人の相続税額=法定相続したときの各人の取得金額×税率−控除額(POINT3相続税の速算表参照)
A相続税の総額=法定相続したときの各人の相続税額の合計額
(5)相続税の総額を実際に取得した相続割合に按分
じっさいの各人の相続税額=相続税の総額×実際に取得した相続割合
(6)税額控除や加算を調整して各人の相続税額が決まる
@ 配偶者などの相続税額=その人の相続税額−配偶者控除(1億6千万円または法定相続分)
A 配偶者または1親等の血族(代襲相続含む)以外の人(養子含む)の相続税額=相続税額×2割加算
B 加算された贈与財産があった人の相続税額=相続税額−相続時精算課税制度により納付した贈与税額
課税標準 | 税率 | 控除額 |
0〜1千万円 | 10% | 0 |
1千万円〜3千万円 | 15% | 50万円 |
3千万円〜5千万円 | 20% | 200万円 |
5千万円〜1億円 | 30% | 700万円 |
1億円〜2億円 | 40% | 1700万円 |
2億円〜3億円 | 45% | 2700万円 |
3億円〜6億円 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税の申告要否判定コーナー @ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
A 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
B 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
C 相続人が受け取った生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
D 相続人の受け取った死亡退職金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
E 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
F 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの