相続人の調査

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相続人の調査
相続人を証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて確認します。
本籍地を転々としていたり、古い戸籍の戸主制度などのケースでは、解読が難解なので連続した戸籍を集めるのに苦労することがあります。
(1)戸籍謄本
戸籍全部事項証明書ともいいます。
その戸籍に記載されている全員の身分関係が記載されています。
まずは、今の戸籍謄本を取り寄せて、そこに記載されている内容を読み解いて、遡って戸籍を集めていきます。

(2)改正原戸籍
前項の戸籍謄本はコンピュータ化されておりますので、その前の戸籍を改正原戸籍といいます。
新しく作り変える前の戸籍というイメージです。

(3)除籍謄本
その戸籍に誰もいなくなった戸籍謄本のことです。
結婚や転籍や死亡によって、その戸籍に誰もいなくなっても、それは除籍謄本として役所に保管されて残っています。 戸籍謄本等は郵送で取り寄せることができます。
本籍地の役所に対して以下の書類を郵送します。

・申請書(インターネットでダウンロード)
・本人確認資料(免許証コピー等)
・定額小為替(郵便局で買います。)
・返信用封筒

なお、その役所の管轄内で本籍地を移している可能性のある場合や改正原戸籍も一緒に請求するときは、申請書に「御庁にあるもの全て請求」と記載して、大目に定額小為替を入れておきますと、おつりも入れて送ってくれます。 被相続人の連続した戸籍の取り寄せが完了したら、相続人関係図を作成しておきます。
家系図みたいなものです。
これを作成することによって、一目でその続柄が分かります。 戦災で戸籍が焼失した場合
「告知書」を役所に出してもらい、かつ「他に相続人がいないことの証明書」を作成して添付することで、途切れた戸籍を補います。
告知書には、交付ができない理由が記載されています。
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