遺産分割協議書

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遺産の分け方
遺産は自由に分けることができます。
一旦は法定相続割合で相続したことになります。法定相続で分けるなら遺産分割協議書は不要です。認知症の相続人がいる場合は法定相続を検討します。
法定相続以外の場合は合意で遺産を分けることになります。
その合意を証明する資料として、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を書面にしたものです。
配偶者がいない場合
相続順位 法定相続人 法定相続割合
第一順位 子ども
(代襲相続:孫)
子どもが全て相続します。
第二順位
(代襲相続:祖父母)
子どもがいなければ、
親が全て相続します。
第三順位 兄弟姉妹
(代襲相続:甥や姪)
子どもも親もいなければ、
兄弟姉妹が全て相続します。
配偶者がいる場合
相続順位 法定相続人 法定相続割合
第一順位 配偶者と子ども 配偶者2分の1
子ども2分の1
(子の人数で均等割り)
第二順位 配偶者と親 配偶者3分の2
親3分の1
(親の人数で均等割り)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
(兄弟姉妹の人数で均等割り)
(1)書き方
フォーマットは自由ですが、あいまいな書き方ではなく、人やものが特定できる書き方をして下さい。
・被相続人の生年月日、死亡日、本籍、最後の住所地を記載。
・相続人の生年月日を記載。
・相続人全員が協議したと記載。
・不動産がある場合には、登記簿謄本どおりに記載。
・相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付。

(2)なぜ必要なのか
銀行の手続きや各種遺産の名義変更や解約の手続きをするときに、相続人全員が合意しているという書面が必要になります。遺産分割協議書を一度作っておけば、これら全ての手続きに対応できるのですが、作っていない場合は、その都度、各所が準備した見本やフォーマットに、相続人全員の署名捺印(印鑑証明添付)を求められますので、何重にも手間がかかってしまいます。

また、相続税の減税特例(小規模宅地等の特例など)を利用するときには税務署に提出する必要があります。

このことから、遺産分割協議書は全てのケースにおいて必須とはいえませんが、作っておくと非常に便利という書類なのです。
1.税務署
(1)小規模宅地の特例等の控除をつかう場合に提出
(2)相続税の申告で法定相続割合とは違う割合で遺産を分けたときに提出
2.法務局
(1)不動産の登記申請や名義書き換えの際に提出
3.銀行等各所
(1)各種遺産の名義変更や解約の際に提出
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