遺産整理

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遺産整理
遺産整理として、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記、その他の財産について、解約や名義変更などの手続きをすることになります。
遺産の名義変更や解約をするのに共通して必要なのは以下【必須4書類】です。その他、各種手続きによって追加で必要な資料が加わります。

【必須4書類】
1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式
2.相続人全員の現在の戸籍
3.相続人全員の印鑑証明書
4.遺産分割協議書
銀行等の金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金は凍結されてしまいます。
払い戻しをするためには、相続人全員が払い出しに合意している証明が必要になります。
不動産は、法務局で相続登記を行います。
【必須4書類】に加えて以下4つの書類が必要となります。
(1)被相続人の住民票除票又は戸籍附票(登記上の住所との繋がりがわかるもの)
(2)評価証明書
(3)不動産の登記情報
(4)受遺者の住民票

上記に加えて、遺言で取得者が指定されていれば「遺言書(自筆の場合は検認が必要)」が、皆の話し合いで取得者を決めたならば「遺産分割協議書」が必要となります。 株の価格は日々変動しますので、損をしないためにも、売却処分や移管手続きをするタイミングが重要となります。
手続きについて
相続による口座の移管手続きは、ざっくりと以下4つに分けられ、それらによって必要書類が異なります。
(1)遺言書と遺言執行者あり
(2)遺言あり、遺言執行者なし
(3)遺産分割協議書あり
(4)遺言書と遺産分割協議書の両方なし
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