法定相続人と法定相続割合(遺留分)

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法定相続人と法定相続割合(遺留分)

法定相続人とは、法律で決められた相続人のことです。

配偶者、子ども、親、兄弟姉妹の組み合わせで順位が決まります。
法定相続割合とは、法定相続人ごとに定められた遺産配分の割合のことです。
遺言書が無い場合には、法定相続人のみに法定相続割合で遺産が分配されます。
遺言書によって、これら法律の定めに縛られず自由に財産を分配することができます。
ただし、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する制度があります。それが遺留分です。 配偶者がいない場合
相続順位 法定相続人 法定相続割合
第一順位 子ども
(代襲相続:孫)
子どもが全て相続します。
第二順位
(代襲相続:祖父母)
子どもがいなければ、
親が全て相続します。
第三順位 兄弟姉妹
(代襲相続:甥や姪)
子どもも親もいなければ、
兄弟姉妹が全て相続します。
配偶者がいる場合
相続順位 法定相続人 法定相続割合
第一順位 配偶者と子ども 配偶者2分の1
子ども2分の1
(子の人数で均等割り)
第二順位 配偶者と親 配偶者3分の2
親3分の1
(親の人数で均等割り)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
(兄弟姉妹の人数で均等割り)

相続財産の一部は遺留分として自由に処分することができません。
遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の割合のことを言います。
配偶者・子ども・親には、以下の遺留分が保証されています。
遺産は、遺言書によって自由に処分できますが、遺留分だけは相続人に受け取る権利が保証されています。
相続人 遺留分
配偶者のみ 2分の1
子ども(孫)のみ 2分の1
配偶者と子ども(孫) それぞれ4分の1
配偶者と親(祖父母) 配偶者3分の1
親6分の1
親のみ(祖父母) 3分の1
遺留分は放棄することができます。
相続が発生する前に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分放棄の許可審判を申し立てます。
相続発生後に放棄する場合は、単に遺留分を請求しなければよいだけです。 話し合いで解決できないときは家裁の調停を利用することができます。
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
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