相続争いを防ぐ4つの配慮

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相続争いを防ぐ4つの配慮

相続争いなど我が家には無関係と思っている方は多いものです。
自分の子どもらを信頼していればなおのこと。
きちんと説明すれば子どもは親の意向を理解します。
しかし、何も説明しなければ、身内なだけに修復しがたい喧嘩となることもあるのです。

たとえば、代襲相続。
子が親より先に亡くなってしまったら、孫が相続人となります。
子どもや孫など、家族が裾広がりに繁栄するのは幸せなことですが、代襲相続によって相続人の数がどんどん増えてしまうと、意見のまとまりが難しくなります。

また、寄与分や特別受益の問題もよくおこります。
過去のことでも、兄弟間で不公平だと感じていたことが、相続のときに再燃します。
教育費としてかけてもらった金額の差、結婚式や家の購入に際して援助してもらったか、誰が主に介護をしたのか、家業を継いだのは誰か、などなど、理由はいくらでも出てきます。

自分の子孫が争うなど悲しいものです。 これらを未然に防ぐことができるのが遺言です。

相続争いには4つの原因があります。

この4つの原因に配慮した遺言が相続争いを防ぎます。
代襲相続によって、相続人の数がどんどん増えていきます。
代襲相続とは、亡くなった人(被相続人)の子どもや兄弟姉妹が死亡又は相続権を失っている場合(相続排除や相続欠格)、その子どもが、代わりに相続人になることをいいます。
この代襲相続が争いを生むことが多いのです。
大抵の場合、孫の代になると相続人の数は多くなります。
また、世代の違いが考え方の違いとなり、皆の意向をまとめることが難しくなり、相続手続きが難航します。
争いになる原因
@世代の違いが考え方の違いとなる。

A親の権利を守ろうとする。

B相続人の数が増え、意見をまとめることが難しくなる。
遺言書で、どのような寄与をしてもらったのかを説明しておきます。
寄与分とは、生前の被相続人の財産の維持・増加や看護等の貢献に配慮して、財産分けの公平さを保つために、法定相続分以外に相続財産の増加が認められるものです。
これは法定相続人にのみ認められます。
何かをしてもらった側=被相続人、何かをしてあげた側=寄与分が認められる相続人、です。
何かをしてもらった側の被相続人が亡くなり、その場にいない状態で、何かをしてあげた側が「あれをした、これをした」と説明をしても、なかなか理解してもらえません。
何かをしてもらった側の被相続人が、遺言書の付言で、きちんとその説明をしておくと、相続人たちの理解は得られるものです。
なお、寄与分は、遺言で指定することはできませんが、理由を説明することはできます。
寄与分が認められるには、相続が発生した後に、相続人が協議で決めるか、家庭裁判所で調停又は審判で決めるものです。
だからこそ、相続人たちがもめないように協議で合意が得られるように、きちんと説明をした遺言書を作成しておきます。
争いになる原因
@親の介護を引き受けた子どもの寄与分。
子が親の面倒をみるのは当然だと言われ、寄与分の理解が得られない。

A進学をあきらめて家業を継いだ子ども
他の兄弟たちは進学してサラリーマンとして安定した生活をしている。 自分は進学もあきらめて苦労して財産形成に貢献したのに…。
遺言書で特別受益の持ち戻しを免除することができます。
特別受益とは、被相続人の生前に、特別の利益を受けていることを言います。
たとえば、家を買うための資金、学費、事業資金、結婚式の資金援助などです。
これらの資金援助をしてもらった相続人と、してもらわなかった相続人がいたときに、相続の割合が同じであれば不公平感に繋がります。
そこで、この不公平感をなくすために、特別受益の持ち戻しという制度があります。
特別受益の持ち戻しとは、死亡時の財産の額に生前の資金援助の額を加算して、相続財産の総額とみなすものです。
ただし、相続人でない人に対する生前贈与や遺贈は対象外です。

争いになる原因
@教育資金

A不動産購入の頭金の援助

B事業の開業資金

C結婚式の費用
相続人たちを対立させないために、遺留分に配慮した遺言書が必要です。
遺留分とは、相続人が法定相続分の一定割合の相続財産をもらう権利のことです。(ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。)
財産は、その財産を築いた人が自由に処分をすることができます。
しかし、相続人の保護も考えなければなりません。
この2つの相反する要請を調和するための制度が遺留分です。
たとえば、子どもの一人に全ての財産を相続させたならば、当然他の子どもらは不公平だと不満になります。
そんなときに、最低限もらえる割合である遺留分を請求することができるのです。しかし、これは請求する側とされる側という対立構造を作ります。
争いになる原因
@自宅不動産のみが相続財産で分けることができない場合

A特定の人にだけ全部の財産を相続させる場合

B個人事業を継がせる場合

C離婚した元配偶者に引き取られた実子がいる場合
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