遺言書に書くべき3つのこと

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遺言書に書くべき3つのこと

遺言書の目的は、財産の円滑な引き継ぎです。
家族の繁栄や円満を願う思いを叶えるために、少しばかり工夫をして、
次の3つの事項を忘れずに記載しましょう。

@付言(家族に向けた最後の手紙)
A補充遺言(次順位の相続人を決めておく)
B遺言執行者(遺言書の内容を手続きする人)

以下、その重要性を説明します。
付言とは、「家族に向けた最後の手紙」です。
ただし、遺言書に記載しますが、法的な拘束力はありません。
遺言書の内容の説明として、なぜ、このような遺産分割としたのか、その理由を家族に語りかけるように、心に訴えかけるように、心を込めて丁寧に書くのです。
分量の制限はありませんので、家族や一族の歴史や財産を築いた経緯、家族への思いなど、思う存分書ききって下さい。
遺言書の中で一番力を入れるべき箇所です。
付言によって、この遺言書が、家族への愛情にあふれ、熟慮を重ねて作り上げたものであることが理解されることとなります。
このような遺言書は、遺言者の心情が相続人に伝わり、相続争いを防ぐ効果があります。 予備的に、相続人する人の順番を決めておきます。
補充遺言とは、遺言書で指定した相続人がいないときに、次順位の相続人を指定することをいいます。
相続が発生したときに、指定した相続人がいなければ、その遺言書は無駄になってしまうので、補充遺言で補っておきます。
例えば、遺言書で指定した相続人が先に亡くなった場合に次順位の相続人を指定したり、将来生まれるかもしれない子どもを相続人として指定し、生まれなかったときのために次順位の相続人を指定します。
遺言内容に従って、財産の分配や処分を単独でする人のことです。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書にかかれた財産の処理手続きをする人のことです。

遺言執行者は、他の相続人の承諾を得ることなく、財産の処分を行うことができますので、円滑にスピーディに遺言内容を実現することができます。

通常は、銀行預金ひとつ解約するにも、相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書の提出が必要となり手間と時間がかかります。

しかし、遺言執行者がいれば、これらの書類は不要で、単独で銀行預金の解約をすることができます。
遺言執行者の仕事
@遺言執行者に就任したことを相続人に通知を出す。

A財産目録を作成して相続人に交付する。

B遺言書の内容にもとづき、各種手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約、その他財産の名義変更等)をして、相続人や受遺者へ引き渡す。

C全ての手続きが終了後、相続人に業務終了の通知を出す。
遺言執行者を選任しなければならないとき
遺言書に次の3つの項目がある場合には遺言執行者を選任しなければなりません。

@子の認知をするとき

A相続人の廃除、または廃除の取消しをするとき

B一般財団法人を設立しようとするとき

なお、遺言執行者がいない場合は、相続が発生した後に、利害関係人が申立人となって、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
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