遺言書のメリット

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遺言書のメリット
遺言書の最大のメリットは、円満な相続をさせて減税の恩恵を受けることです。

2015年の相続税の制度改正によって、相続財産から差し引かれる基礎控除が大幅に切り下げられました。

【改正前】
5000万円×(1000万円×法定相続人数)

【改正後】2015.01.01以降の基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人数)

これまで相続税とは無縁だった一般的な中流家庭でも課税対象になる可能性が出てきました。

特に不動産の評価額が高い都市部に自宅がある場合には注意が必要です。

仮に相続税の課税対象となる場合でも、特例を利用して減税をすることで支払いが0になることがあります。

ただし、必ず10か月以内に相続税の申告が必要です

特例は、円満相続のご褒美なのです。
相続税減税の特例
大きな特例として、配偶者の税額軽減特例や小規模宅地の評価減特例があります。

どちらも大きく減税できます。

必ず有効活用できるよう事前準備を整えるべきです。

配偶者の税額軽減特例は、配偶者は「1億6千万円」か「法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで税金がかかりません。

小規模宅地の評価減特例は、一定要件のもと、相続税を計算するための価格を、居住用の土地については330uまで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400uまで80%減額し、貸付事業用の土地については200uまで50%減額する制度です。

詳しくは相続税対策のページへ
特例を受ける条件
相続税の申告期限は10か月
〜時間との戦いです〜

ただし、これら特例を利用するには、相続税の申告期限である10か月以内に相続税の申告をする必要があります。

特例の適用によって、相続税が0となる場合でも申告は必要です。

また、生前贈与をしていた場合も申告が必要です。
遺言書または遺産分割協議書の提出
相続税の申告には、遺言書又は遺産分割協議書の提出が必要です。

遺言書がある場合
遺言書があれば遺産分割協議書は不要ですから、相続税の申告期限までの時間的余裕が生まれます。

遺言書がない場合
遺産分割協議書の提出が必要となります。
遺産分割協議書は、皆の合意が必要なので時間を要します。

もし、合意に至らなければ、家裁の調停や審判ができますが、月に1回程度の調停や審判を何度か行うと、あっという間に半年ほど経過してしまい、相続税の申告期限が迫ってきます。

ペナルティ
もしも申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税、延滞税のペナルティが生じます。

大切な財産を守る機会を逃さないために、遺言書作成が必要なのです。
財産を減らすことなく残すことも大切ですが、家族関係を円満に残すことはさらに大切です。

残された家族が、まず直面するのは、死後の手続きです。
何から手をつけていいかわからない数多くの死後の手続きをしていくことになります。

それと同時に相続の手続きを開始します。
相続税の申告まで10か月しかありませんので、後回しにすることができません。

相続税の申告のためには、遺言書または遺産分割協議書の提出が必要です。

遺言書がない場合には遺産分割協議をすることになります。
大切な人を失くした悲しみに暮れ尋常な精神状態ではない中で、残された相続人の全員で遺産の分け方について話し合い、合意することがいかに困難か想像してみて下さい。

顔をみたこともない相続人もいるでしょうし、遺産分割協議に参加することを拒む人もでてくるかもしれません。

ぶつけようのない悲しみや怒りが、相続人たちを視野狭窄にしてしまい、円満であった親族関係が壊れていくケースは沢山あります。

しかし、遺言書を準備しておけば心配はありません
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