遺言書でできること・できないこと
遺言書はとても強い効力をもっており、自分の財産は自由に処分することができます。(遺留分を除く)
それぞれ、財産に関すること、身分に関すること、遺言の執行に関すること、付言に関することに分けて、ざっとできることを羅列してみました。
ちなみに遺言でできないことは、寄与分を決めておくことです。
遺言書はとても強い効力をもっており、自分の財産は自由に処分することができます。(遺留分を除く)
それぞれ、財産に関すること、身分に関すること、遺言の執行に関すること、付言に関することに分けて、ざっとできることを羅列してみました。
ちなみに遺言でできないことは、寄与分を決めておくことです。
- 相続分の指定または指定を第三者に委託
- 遺産分割の方法の指定または指定を第三者に委託
- 遺産分割を5年を超えない期間内に限り禁止
- 遺贈に「負担・条件・期限」を付ける
- 生命保険の受取人を変更
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺留分減殺の方法を指定
- 相続人の排除、排除の取り消し
- 祭祀継承者を指定
- 子どもを認知(成人、胎児、死亡した子の認知も可)
- 未成年後見人を決める
- 未成年後見監督人を決める
- 遺言執行者を指定またはその指定を第三者に委託
- 遺言執行者の報酬を決める
- 数人の遺言執行者の職務分担を指定
- 遺言執行者に復任権を与える
- 家族への最後の手紙
- 家族の歴史
- 財産形成の経緯
- 財産分けを決めた理由
- 葬式や法要のやり方
- 献体
- 遺体の処置