3種類の遺言書
遺言には、普通方式3種類、特別方式2種類があります。
一般的なのは、普通方式の3種類の遺言です。
@ 公正証書遺言
A 自筆証書遺言
B 秘密証書遺言
これらの特徴を下記にまとめました。
お勧めは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法的に不備の心配がなく、原本は公証役場に保管され、全国の公証役場で遺言を検索できるシステムがあり、検認手続き不要のため数か月ロスすることもないのです。公証人手数料は数万円ほどです。
公証人のもとで作成する遺言書で、その原本は公証役場で保管されます。
遺言者が全て自筆で書く遺言書です。
遺言の内容を秘密にして、公証役場で遺言の存在のみを証明してもらう方法です。
公正証書遺言がおすすめです。
特別方式の遺言は2種類あります。
(1)臨終遺言
@一般危急時遺言
疾病などの事由によって死亡の危急に迫った人のために特別な方式が認められた遺言です。
A遭難船臨時遺言
船舶が遭難した場合に、その船舶中にいて死亡の危急に迫った人のために特別な方式が認められた遺言です。
(2)隔絶地遺言
@伝染病隔離者遺言
伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にある人のために特別な方式が認められた遺言です。
A在船隔絶遺言
船舶中にある人も一種の隔絶地にある人となりますので、これらの人のために特別な方式が認められた遺言です。
遺言には、普通方式3種類、特別方式2種類があります。
一般的なのは、普通方式の3種類の遺言です。
@ 公正証書遺言
A 自筆証書遺言
B 秘密証書遺言
これらの特徴を下記にまとめました。
お勧めは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法的に不備の心配がなく、原本は公証役場に保管され、全国の公証役場で遺言を検索できるシステムがあり、検認手続き不要のため数か月ロスすることもないのです。公証人手数料は数万円ほどです。
公証人のもとで作成する遺言書で、その原本は公証役場で保管されます。
概要
@公証人のもとで作成する遺言書です。
公証人と内容について打ち合わせをして、最終版が確定したら公証人が遺言書を作成してくれますので、公証役場で遺言書原本に署名捺印します。
A遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が手渡されます。
B遺言の証人が2名必要となります。証人は利害関係のない人、成人している人。
C家庭裁判所の検認は不要。
公証人と内容について打ち合わせをして、最終版が確定したら公証人が遺言書を作成してくれますので、公証役場で遺言書原本に署名捺印します。
A遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が手渡されます。
B遺言の証人が2名必要となります。証人は利害関係のない人、成人している人。
C家庭裁判所の検認は不要。
メリット
@公証人のチェックを受けますので、法的に不備がなく無効の心配がありません。
A全国の公証役場で遺言書の有無を検索できます。
B紛失、隠匿、破棄の危険がありません。
C家庭裁判所の検認が不要です。
A全国の公証役場で遺言書の有無を検索できます。
B紛失、隠匿、破棄の危険がありません。
C家庭裁判所の検認が不要です。
デメリット
公証人手数料(※)が必要となります。
※財産1000万円で公証人手数料は3万円程度です。
※財産1000万円で公証人手数料は3万円程度です。
概要
@書き方について次の3つの決まりがあります。
★全文、日付および氏名の自署
★日付の記載
★署名押印
A作成した遺言書は自己管理です。
その存在が家族にわかるようにしておきましょう。
B証人は不要です。
C家庭裁判所の検認が必要となります。
★全文、日付および氏名の自署
★日付の記載
★署名押印
A作成した遺言書は自己管理です。
その存在が家族にわかるようにしておきましょう。
B証人は不要です。
C家庭裁判所の検認が必要となります。
メリット
@手軽に作成できます。
A費用がかかりません。
A費用がかかりません。
デメリット
@内容の不備で法的に無効となる恐れがあります。
A紛失、隠匿、破棄の恐れがあります。
B全て自筆で書かなくてはならないので、遺言書の内容によっては相当な労力が必要となります。
C相続発生時に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認のための戸籍の取り寄せに1ヶ月、検認に3か月程度みておくとして、相続税のタイムリミット(10か月以内)を考えると時間的な余裕が失われます。
A紛失、隠匿、破棄の恐れがあります。
B全て自筆で書かなくてはならないので、遺言書の内容によっては相当な労力が必要となります。
C相続発生時に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認のための戸籍の取り寄せに1ヶ月、検認に3か月程度みておくとして、相続税のタイムリミット(10か月以内)を考えると時間的な余裕が失われます。
概要
@遺言者が、その遺言書に署名捺印すること。
A遺言者が、その遺言書を封じ、証書に用いた印鑑で封印すること。
B遺言者が、公証人と証人2名の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名住所を申述すること。
C公証人が、その遺言書を呈出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名捺印すること。
家庭裁判所の検認が必要となります。
A遺言者が、その遺言書を封じ、証書に用いた印鑑で封印すること。
B遺言者が、公証人と証人2名の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名住所を申述すること。
C公証人が、その遺言書を呈出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名捺印すること。
家庭裁判所の検認が必要となります。
メリット
@内容を秘密にできます。
A公証人手数料は定額で11,000円です。
Bパソコンで作成しても構いません。
A公証人手数料は定額で11,000円です。
Bパソコンで作成しても構いません。
デメリット
@内容の不備で法的に無効となる恐れがあります。
A紛失、隠匿、破棄の恐れがあります。
B相続発生時に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認のための戸籍の取り寄せに1ヶ月、検認に3か月程度みておくとして、相続税のタイムリミット(10か月以内)を考えると時間的な余裕が失われます。
A紛失、隠匿、破棄の恐れがあります。
B相続発生時に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認のための戸籍の取り寄せに1ヶ月、検認に3か月程度みておくとして、相続税のタイムリミット(10か月以内)を考えると時間的な余裕が失われます。
遺言の種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成 | 公証役場で作成 |
自分で作成 |
自分で作成して、公証役場で遺言の存在のみを証明。 |
保管 | 公証役場で保管 | 自分で保管 | 自分で保管 |
証人 | 証人2名 | 不要 | 証人2名 |
検認 | 不要 | 必要 | 必要 |
特別方式の遺言は2種類あります。
(1)臨終遺言
@一般危急時遺言
疾病などの事由によって死亡の危急に迫った人のために特別な方式が認められた遺言です。
A遭難船臨時遺言
船舶が遭難した場合に、その船舶中にいて死亡の危急に迫った人のために特別な方式が認められた遺言です。
(2)隔絶地遺言
@伝染病隔離者遺言
伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にある人のために特別な方式が認められた遺言です。
A在船隔絶遺言
船舶中にある人も一種の隔絶地にある人となりますので、これらの人のために特別な方式が認められた遺言です。
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