代襲相続

サイトマップ
遺言相談│行政書士阿部オフィス
予約電話

トップ │ 遺言相談 │ 料金表 │ 業務案内 │  代表あいさつ │アクセス  │ 
代襲相続
代襲相続とは、相続人であった人が死亡・相続人の排除・相続の欠格で相続権を失った場合に、その直径卑属(子や孫など)が代わって同一順位の相続人になることをいいます。なお、相続放棄は代襲相続となりません。


再代襲
相続人が、被相続人の子であったときは、直系卑属が代襲者となります。再代襲相続もあります。

相続人が、被相続者の兄弟姉妹のときは、被代襲者である兄弟姉妹の子までが代襲者となり、孫以下の再代襲はありません。


相続争いの原因
代襲相続は相続争いの4大原因と言われています。
代襲相続によって相続人の数がどんどん増えてしまうことに加え世代の違いが考え方の違いとなり、意見のまとまりが難しくなります。
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

Mari Abe

Google+