相続放棄

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相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産に属した一切の権利義務の承継を拒絶する行為のことです。
全てを放棄すれう「相続の放棄」と財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」があります。
相続放棄は各相続人が一人でもできますが、限定承認は相続人全員の総意で全員共同で申述します。

期限
相続を放棄するか承認するかは、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に決めなければなりません。ただし家庭裁判所に申立てをおこない、期間を延ばすことができます。(相続の承認または放棄の期間の伸長)
申立先
被相続人の住所地の家庭裁判所です。

代襲相続
相続放棄をすると、放棄した人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。放棄者の子以下の直系卑属がいても代襲相続人になることはできません。
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Mari Abe

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