相続税

サイトマップ
遺言相談│行政書士阿部オフィス
予約電話

トップ │ 遺言相談 │ 料金表 │ 業務案内 │  代表あいさつ │アクセス  │ 
相続税
相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して、課税されるものです。相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。


相続税が課税される財産は、被相続人が相続開始時に所有していた財産(不動産や株式、預貯金等)およびみなし相続財産(保険金、退職年金の受給権、退職手当金等)です。


非課税財産としては、交易事業用財産、墓地や仏壇、弔慰金等があります。


相続税の基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人の数※)

・相続放棄者を含む。
・特別養子は実子とみなす。
・普通養子は、相続人に実子がある場合は1人に限り法定相続人に含める。
・普通養子は、相続人に実子がない場合は2人まで法定相続人に含める。
・胎児は、申告期限までに出生していない場合、申告時には法定相続人の数には含めず、申請後に出産すれば、法定相続人の数に含めて、相続人の異動による更正請求を行います。


相続税の納付方法
原則として、現金納付です。特例として物納があります。
また、延納申請の制度があり、税務署長は、原則として3か月以内に許可又は却下を行います。
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

Mari Abe

Google+