任意後見

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任意後見
任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に、財産管理や身上監護の一部又は全部について代理権を付与する委任契約で、本人の判断能力が不十分になったら家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力を生じます。


任意後見契約の手続き
任意後見契約は公正証書で作成し、これを公証人が法務局で登記します。実費は概ね2万円弱です。


任意後見契約の利用形態
(1)移行型 通常の委任契約(財産管理契約、事務委任契約)と任意後見契約を同時に締結します。
本人の判断能力低下前は前者の委任契約で処理し、判断能力低下後は後者の任意後見契約に移行させます。
(2)将来型 将来、本人の判断能力が低下したときから任意後見契約を開始する方法です。
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Mari Abe

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